現在日本の法律上(医師法 第17条)により、針先に墨(特殊なカラーインク)をつけて肌に傷をつける行
為(刺青とは確定してません。)を医師免許の無い人がしてはいけない。 という曖
昧な法律がございます。
当然刺青に使われる道具(特に針)も法律上では医師免許
の無い人が個人輸入することはできないとのことです。 それにより、時々ですが税
関のチェックにあい、商品届かずに手紙が税関から届く場合がございます。
そのと
きに必ず聞かれるのは使用用途です。 刺青用(TATTOO)では無いことを主張してください。
なお、この場合は電話での交渉になるはずですが厚生労働省に電話するのではなく直
接税関に電話して交渉してください。
その場合、家庭用雑貨ということで主張するのが良いと思われます。 厚生労働省と税関と話し合った結果ですので万が一の際には必ず実行
してください。 宜しくお願いします。
なお、この場合の対処法といたしまし
て、複数御購入の方でもニードルを含む購入の場合はニードルのみ普通郵便での別送
扱いとさせていただきます。 万が一ニードルが税関でとめられて上記の方法でも通
じなかった場合はニードル分のみの料金を返済いたします。 あらかじめ御了承下さ
い。
セットご購入の場合にも同じ箱の中にTATTOO記載があるもの(インク・マシン・DVD等)この場合は別送にて普通郵便発送する場合もございますので予めご了承ください。
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